次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。
(1)固定資産の耐用年数が機能的減価の見積り違いによって、変更される場合、それは継続性の原則の適用例である。
(2)長期請負工事の場合には、工事進行基準によって工事収益を計上することが認められているが、その場合の工事進行率の計算は必ずしも工事原価の発生額を尺度としなくてもよい。
(3)「企業会計原則」によると、棚卸資産の評価方法としては、売価還元原価法は認められているが、最終仕入原価法は認められていない。
(解答)
(1)×
(2)○
(3)○
(解説)
(1)継続性の原則は、会計方針(会計処理の原則・手続、表示方法)について適用されます。
耐用年数が機能的減価の見積もり違いによって変更されるのは、会計方針の変更とはいえず、継続性の原則の適用例とはいえません。
「企業会計原則 注解3」参照
(2)工事進行率の計算は、工事原価によるのが一般的ですが、材料費、作業時間等を基準とすることも考えられます。
(3)最終仕入原価法は、税法では認められていますが、企業会計原則上の評価方法として認められている訳ではありません。
「貸借対照表原則 五 A」、「注解21」参照