次の文章の空欄に当てはまる語句を記入しなさい。
なお、空欄の大きさは、該当する文字数に比例しません。
受取手形、売掛金その他の債権に対する貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から( ア )で記載する。
債権のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて( イ )し、又は( ウ )の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。
(解答)
ア 控除する形式
イ 区別して表示
ウ 注記
(解説)
貸借対照表原則四(一)D からの出題です。
貸倒引当金は、科目ごとに控除する形式で記載するのを原則とします(科目別間接控除)。
債権(貸付金等)のうち役員等に対するものと親会社・子会社に対するものについては、特別の科目を設けて区別して表示するか注記して表示する必要があります。