次の文章の空欄に当てはまる語句を記入しなさい。
なお、空欄の大きさは、該当する文字数に比例しません。
受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、( ア )から貸倒見積額に基づいて算定された( イ )を控除した金額とする。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が( ウ )と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された貸倒見積高に基づいて算定された( イ )を控除した金額としなければならない。
(解答)
ア 取得価額
イ 貸倒引当金
ウ 金利の調整
(解説)
金融商品会計基準 第三 一 からの出題です。
債権の貸借対照表価額に関する規定です。
債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒引当金を控除した金額になります。
また、債権を額面金額よりも低い(高い)金額で取得した場合で取得差額が金利の調整と認められる場合には、償却原価法が強制されます。