次の文章の空欄に当てはまる語句を記入しなさい。
なお、空欄の大きさは、該当する文字数に比例しません。
満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他の有価証券のうち市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、( ア )を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は( イ )として処理しなければならない。
市場価格のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により( ウ )したときは、相当の減額をなし、評価差額は( イ )として処理しなければならない。
なお、これらの場合には、当該時価及び実質価額を( エ )とする。
(解答)
ア 回復する見込があると認められる場合
イ 当期の損失
ウ 実質価額が著しく低下
エ 翌期首の取得原価
(解説)
金融商品会計基準 第三 二 6 からの出題です。
有価証券について、著しい時価の下落があった場合の取扱い(強制評価減、実価法)の取扱いです。
まずは、対象となる有価証券から売買目的有価証券が除かれていることに留意しましょう。
売買目的有価証券は、常に時価で評価されますが、強制評価減の取扱いはありません。
それ以外の有価証券については、市場価格の有無で取扱いがわかれています。
(1)市場価格がある場合
市場価格が著しく下落、かつ、回復する見込があると認められる場合以外……時価で評価、評価差額を当期の損失
(2)市場価格がない場合
発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下……実質価額で評価、評価差額を当期の損失
強制評価減及び実価法が適用された場合の翌期首の取得原価は、切下げ後の金額になります。