(1)機械装置について、減価償却計画設定の際に予測できなかった異常な機能的減価のために計上した臨時償却費は、臨時損失の一種として特別損失の区分に記載する。
(2)商業を営む企業が当期分の地代を負担したとき、店舗のためのものは賃借料として販売費及び一般管理費の中に計上されるが、投資不動産のためのものは営業外費用の中に計上される。
(3)低価法の適用にさいして、品目別低価法・グループ別低価法・一括低価法があるが、いずれの場合にも、切放法によるのが保守主義原則にかなっている。
(解答)
(1)×
(2)○
(3)×
(解説)
(1)臨時償却費は、臨時損失ではなく、前期損益修正として特別損失の区分に記載します。
「連続意見書第三 第一 三」参照
(2)投資活動に伴う費用は、営業外費用とされます。
(3)グループ別低価法・一括低価法においては、個々の棚卸資産の帳簿価額は把握できないため、洗替法しか適用できません。