一般原則の第五原則「継続性の原則」です。
企業会計では、一つの会計事実に対して、複数の会計処理の原則や手続が認められている場合が少なくありません。
このような場合には、毎期継続して同一の会計処理の原則や手続が適用されなければなりません。
そうでなければ、期間比較の可能性を害し、また、利益操作の余地を残すことになります。
そのため、会計処理の原則及び手続の継続適用が要求されるのです。
継続性の原則が問題となるのは、一つの会計事実について、複数の会計処理の原則及び手続が、認められている場合です。
「認められた処理の原則及び手続」から「認められた他の処理の原則及び手続」への変更の場合に、継続性の原則の適用が問題になります。
認められていない処理の原則及び手続から認められた処理の原則及び手続への変更は当然の変更であり、継続性の原則の適用が問題になる訳ではありません。
認められた処理の原則及び手続(○)と認められていない処理の原則及び手続(×)との間の変更の関係は、次のとおりです。
× → × ………ダメ
○ → × ………ダメ
× → ○ ………当然の変更
○ → ○ ………継続性の原則の話
正当な理由により、会計処理の原則や手続に変更を加えた場合には、注記によってその旨を示す必要があります。
【関連する記事】
2級合格からブランクがありましたが、何とか連結まで辿り着きました。想えばこの3ヶ月の間、特殊商品販売や社債には難渋しました(笑)
11月受験を念頭に置いていますが、全くの独学です。詰めの甘さを自覚しつつも取り敢えず工簿・原価計算まで行ってみます。
特商や社債は面倒ですね。
私も苦労した記憶があります。
完璧は難しいんで、ある程度のところで先に進みつつ後でまた演習段階でという感じになるのかもしれませんね。
工簿・原価計算もがんばってください!!