(1)資産の取得原価は、購入代価または製造原価に、付随費用を必ず加算して決定される。
(2)費用収益の対応原則には、当期費用(収益)を実質的に判定するという意味と、相対応する損益項目を損益計算書に表示するという意味の二つがある。
(3)未払費用とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払いが終わらないものをいう。ただし、契約上の役務提供期間が満了しているにもかかわらず、対価を支払っていないものについては、未払金として処理しなければならない。
(解答)
(1)×
(2)○
(3)○
(解説)
(1)付随費用でも重要性の乏しいのものについては、取得原価に算入しないことができます。
「企業会計原則 注解1」参照
(2)「損益計算書原則一」、「同一C」参照
(3)「企業会計原則 注解5」参照